離婚後の相続は?疎遠となった家族の相続権
離婚をする夫婦は、今の時代に珍しくもありません。誰しもが簡単に離婚を考えます。ただ、離婚をするさいに、相続のことまで考える人はめったにいません。今からでも遅くないので、きちんと理解をしておきましょう。
今回の記事では、離婚後の相続について解説をしていきます。離婚後の再婚についてなど、さまざまな相続を確認しておきましょう。
離婚後の相続権
最初に離婚後の相続権を確認しておきましょう。相続が発生する人としない人、離婚をした人ならば気になる点です。
離婚後の配偶者
離婚後、元配偶者の立場では、両方ともに相続権は発生しません。民法では、被相続人に配偶者がいれば常に相続人です。ただし婚姻関係の解消後は、たとえ翌日であっても相続人にはなれません。
別居や離婚協議中は、民法上まだ婚姻関係が継続していると判断されます。婚姻関係が破綻している状況でも、離婚届けが受理されていなければ相続人です。ただし離婚後は一切なにもありません。婚姻関係を解消したあとも、夫婦のような関係を続ける男女もおりますが、民法で認められた配偶者でない以上、相続人にはなれません。
離婚後の実子
離婚後であっても実子の相続権が消えることはありません。離婚後、親権が元配偶者に渡り何十年も会っていない、実子が自立し家庭を持ったとしても親子関係は続きます。
例えば、1人の実子を授かり離婚をした人が数年後、新たに別の女性と婚姻関係を持ったとしましょう。その後すぐに亡くなった場合の相続人は現在の配偶者と、元配偶者との間に生まれた実子の2人です。遺産の2分の1を、分け合うことになります。
また、被相続人と今の配偶者の間にも実子が1人いた場合の相続人は3人です。この場合だと現在の配偶者に2分の1、実子の2人に4分の1ずつが分配されます。実子の相続権と親の婚姻には関係がありません。何十年と疎遠になっていた実子と一緒に暮らしていた実子、どちらにも同じ相続割合が適用されます。
再婚相手の連れ子
再婚相手と入籍を行えば相続人になれますが、連れ子はそのままでは相続人にはなれません。連れ子を相続人にする場合は、養子縁組をする必要があります。養子縁組さえ行えば、実子と同じ相続割合です。
また、連れ子にも血のつながった父親の存在があります。たとえ養子縁組をしたとしても、血のつながった父親の相続権がなくなるわけではありません。養子縁組をしたあとであっても実の父親が亡くなれば相続人です。
離婚した家族の相続を減らしたい
離婚した家族を、相続人から外したいと考える人もいます。
・実子は養育費を支払い立派な大人、それよりも今はまだ幼い再婚相手との子供に財産を多く渡したい
・今の財産を築けたのは、前の家族ではなく現在の家族
疎遠となった家族の相続よりも、今の家族に残したいと考えてしまうのも分かります。
もし再婚後に家を購入し、蓄えがあまりない状況で他界をしたらどうなるでしょうか。実子が相続権により請求をしてきたら、今の家族は家を売る必要に追われるかもしれません。あらかじめ対策を講じておく必要があります。
遺言書を残しておく
遺言書で、今の妻と子にすべてを相続すると残しておきます。遺産相続は、何よりも遺言を優先しますので、自分の意思として記しておきましょう。
それでも、元配偶者との間の子にも遺留分が認められています。遺留分は法的相続の2分の1です。子供が元配偶者との間に1人、現配偶者との間に1人の場合、配偶者2分の1、子供2人がそれぞれ4分の1ずつの法定相続分、つまり元配偶者との子供の遺留分は8分の1です。その分を現金で渡せるだけ残しておけば、遺留分侵害額請求を受けたとしても問題ありません。
生命保険を利用する
遺留分が心配な場合は、生命保険金で備えておく方法もあります。今の家族の生活が心配ならば検討をしておきましょう。
弁護士に相談をしておく
遺留分は、現金を残すことで解決ができます。ただそれでも離婚後の実子とトラブルになるのは珍しくありません。人それぞれにいろいろな状況があるので、事前に詳しく相談しておくことも大切です。
少しでも不安がある、もしくはすでに問題が起きている人は、相続に強い弁護士に相談をするようにしましょう。弁護士は、依頼人の強い味方です。
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