内縁関係の者に相続をさせたい時の対処法

結婚をしなくとも生活をともにする二人、内縁関係の状態で生活をする人もたくさんいます。結婚をしない理由は人それぞれ、本人同士はしたくとも親族が許さない、一度結婚に失敗をしているから一歩が踏み出せないなどさまざまです。

理由はどうであれ、これだけ長く連れ添ったのだから今後のためにも遺産を相続させたいと考えるのは、当然ではないでしょうか。しかし民法は、内縁関係の者への相続を認めていません。

今回の記事では、内縁関係の者に相続をさせたい時の対処法の解説です。悩まれている人は、すぐにでも実行に移すことをおすすめします。

内縁関係とは

内縁関係とは、事実上は婚姻関係と認められるが、届け出をしていないことから、法律上では認められない関係のことを言います。相手側もしくは両方に法律上の配偶者がいる場合は、内縁関係とは呼べません。一緒に生活をしており婚姻届けを出せば婚姻関係を結べるのだが、提出をしない人たちを内縁関係と呼びます。

内縁関係の相続権

内縁関係の妻には、相続権はありません。一緒に暮らしている者が亡くなった場合、相続人にはなれず、被相続人に子どもがいればその者たちが相続人です。いなければ親兄弟へど相続順位が変更されます。

内縁関係の妻に残されるのは、被相続人名義で賃貸借契約していた住居のみです。内縁関係の者が亡くなったからといって賃貸を退去する必要はありません。

特別縁故者の申立て

特別縁故者とは、被相続人の法定相続人が誰もいない状況で、身の回りの世話をした者が家庭裁判所へ申立てることで相続できる立場になることです。家庭裁判所が認めれば、内縁関係の妻でも相続人になれる可能性があります。

しかし逆を言えば、家庭裁判所が認めなければ相続人になれません。さらに、法定相続人が1人もいないのは難しい状況です。遺産があるにも関わらず、すべての相続人が相続放棄をすることは、考えにくいのではないでしょうか。可能性の低い相続方法です。

内縁関係の妻に相続をさせる方法

長年にわたり連れ添ったのに何も残せないのは心苦しい、多くの人がそう感じているのではないでしょうか。遺産を何とか相続させたいと考えているのならば、次の中からできる方法を選択しましょう。

婚姻を結ぶ

一番良い方法は、生前に結婚をする方法です。相続人で最強の存在は配偶者、必ず法定相続人になれ、遺産を残す望みがかないます。結婚できない何らかの理由が有り、してこなかったのもかもしれませんが、可能ならば婚姻を結ぶことを考えてみましょう。

遺言書を作成する

遺言書で内縁関係の妻へ遺産を残すと明記しておけば、相続させることが可能です。ただし、法定相続人が他にいる場合は争うかもしれません。

全ての遺産を内縁関係の妻に相続させたいと考えていても、法定相続人には遺留分を請求する権利があります。遺留分を請求されれば、すべてが望み通りに行かないこともあり得ますし、内縁関係の者がつらい思いをするかもしれません。

まずは、法定相続人に該当する人をあげておきましょう。次に遺言書の内容を弁護士と相談してください。弁護士のアドバイスを受けながら遺言書を作成することをおすすめします。

内縁関係への相続は弁護士へ相談

内縁関係の者への相続は、残された人がつらい思いをすることもあります。婚姻を結んだにしても遺言を残したにしても、残された者が相続に対し対処をしなければいけません。急に出現した相続人に対し、割合が減ることから他の相続人が良い思いをしないのも分かります。

遺産を残したいと思うのならば、まずは、二人で話し合いを行いましょう。その後、弁護士に相談をします。相続が発生したときは、その弁護士を代理人として立てられるようにしておけば、内縁関係の妻の負担も軽減されます。内緒で残したいと考えると、逆に負担をかけるかもしれません。一番良い方法を弁護士をまじえ、相談することをおすすめします。

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