特別受益とは?対象となるケースと持戻しについて解説

被相続人が生前に一部の相続人に対してだけ多額の贈与をしていたら、ほかの相続人はおもしろくありません。そのようなときは、特別受益の主張を考えてみましょう。

今回の記事では、特別受益について解説してきます。損をしないためにも、対象となるケースや持戻しについて知っておきましょう。

特別受益とは?

特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けていた利益のことです。その額が高額ならば、周囲の相続人から不平等と意見を言われる可能性も非常に高いでしょう。

特別受益が認められれば、特別受益で受け取った価格を相続分に加え算定します。これを、特別受益の持戻しと呼んでいます。

特別受益の持戻しの例

長男が被相続人より、500万円の生前贈与を受けていました。今回の遺産は1,000万円、相続人は長男と次男だけとします。次男は長男の生前贈与を知り、長男も特別受益と認めた場合の相続分は次の通りです。
・長男:(500万円+1,000万円)÷2-500万円=250万円
・次男:(500万円+1,000万円)÷2=750万円

ただし、相続分以上に特別受益があったとしても返金する必要はありません。例えば先ほどの例で遺産が300万円とします。長男が特別受益を認めた場合、次男は400万円の相続を受けることができますが、遺産は300万円しかありません。この場合、長男は特に返金する必要もなく、今回の相続分が0円になるだけです。

特別受益の対象

特別受益は、非常に難しい判断です。生前に受け取っている側は認めたくなく、それ以外の相続人は何とかして認めさせようとします。その結果、裁判に発展することも珍しくありません。まずは、主にどのような対象があるかを知っておきましょう。あげたもの以外にも、対象となるケースはいくらでもあります。

遺言による遺贈

遺言書により相続を受けた遺産も、遺贈ならばすべてが特別受益の対象です。

学費

被相続人の地位から見ても、それ以上の教育に対する教育費用は特別受益の対象です。3人兄弟のうち、1人だけ無理して私立の医科大学を受けていれば、特別受益と言われても仕方ありません。

婚姻による贈与

婚姻により親から支援を受けることも特別受益の対象となる場合があります。ただし、最近は自分が負担することも増えてきましたが、昔であれば親が負担するのが当然とも言われていました。婚姻による贈与は判断が難しく、揉めるケースの一つです。

生計の資本としての贈与

住宅を購入するためや開業資金など、扶養の範囲を超えた援助は特別受益の対象です。ちょっとしたお小遣い程度ならば、含まれることはありません。

無償での使用

被相続人が所有するマンションを無償で利用していたのならば、特別受益の対象となるかもしれません。管理人を任されていたなど、特別な仕事を受けていたのならば、揉める可能性も高まります。

特別受益の持戻しの免除

特別受益に該当をしても、被相続人が持戻しを免除する意思を示していたのならば免除がされます。持戻しの免除については、特に形式の指定はありませんが、遺言書によるものが一般的です。

ただ、特別受益により他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害額請求を行うこともできます。

特別受益の主張を行う場合は弁護士へ相談をする

特別受益は、ほかの相続人が主張をしない限り問題にはなりません。先ほど例でもあげましたが、長男が500万円の生前贈与を受けており、遺産が300万円しかない状況でも、次男が特別受益の主張をしなければ150万円ずつ分配されて終わりです。

特別受益があるのならば、主張をしなければ問題視されません。ただし、遺言による遺贈ならば明確ですが、生前贈与に関しては相手も認めないもしくは、低い金額を主張することでしょう。特別受益は揉めることの多い問題、そのため裁判に発展することもあり得ます。

もし揉めるようならば、早い段階で弁護士に相談をしてください。特別受益で損をしないためにも、法律のプロである弁護士に味方についてもらいましょう。

公開日: